戦没者の父母等に対する特別給付金支給法昭和四十二年法律第五十七号
第5条(特別給付金の額及び記名国債の交付)
特別給付金の額は、第三条第一項の特別給付金にあつては十万円、同条第五項の特別給付金にあつては三十万円、同条第六項又は第七項の特別給付金にあつては六十万円、同条第八項の特別給付金にあつては七十五万円、同条第九項の特別給付金にあつては九十万円、同条第十項から第十三項までの特別給付金にあつては百万円とし、それぞれ五年以内に償還すべき記名国債をもつて交付する。
2 前項の規定により交付するため、政府は、必要な金額を限度として国債を発行することができる。
3 前項の規定により発行する国債は、無利子とする。
4 第二項の規定により発行する国債については、政令で定める場合を除くほか、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない。
5 前各項に定めるもののほか、第二項の規定により発行する国債に関し必要な事項で、都道府県知事が処理しなければならないものは政令で、その他のものは財務省令で定める。