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戦没者の父母等に対する特別給付金支給法昭和四十二年法律第五十七号

第11条(差押えの禁止)

特別給付金を受ける権利及び第五条第一項に規定する国債は、差し押えることができない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし