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戦没者の父母等に対する特別給付金支給法
昭和四十二年法律第五十七号
第11条
(差押えの禁止)
特別給付金を受ける権利及び第五条第一項に規定する国債は、差し押えることができない。
この条文が引く先
1
引用
戦没者の父母等に対する特別給付金支給法
第5条
(特別給付金の額及び記名国債の交付)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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