HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
住民基本台帳法昭和四十二年法律第八十一号

第30の18条(帳簿の備付け)

機構は、総務省令で定めるところにより、本人確認情報処理事務に関する事項で総務省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。

この条文が引く先 0

なし