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住民基本台帳法昭和四十二年法律第八十一号

第30の44の9条(本人確認情報処理事務に関する規定の準用)

第三十条の十七から第三十条の二十までの規定は、この章の規定により機構が処理することとされている事務について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし