住民基本台帳法昭和四十二年法律第八十一号 第30の19条(監督命令等) 総務大臣は、本人確認情報処理事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、本人確認情報処理事務の実施に関し監督上必要な命令をすることができる。