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住民基本台帳法
昭和四十二年法律第八十一号
第41の2条
(事務の区分)
第十九条の三の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
この条文が引く先
2
引用
地方自治法
第2条
引用
住民基本台帳法
第19の3条
(機構への戸籍の附票の記載事項の提供)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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