昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律昭和四十二年法律第百五号
第1の2条(昭和四十四年度における地方公務員共済組合の年金の額の改定)
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で昭和四十四年九月三十日において現に支給されているものについては、同年十月分以後、その額を、前条第一項の規定に準じて算定した額に改定する。 この場合において、同項第一号中「一・三二」とあるのは「一・七三七六」と、同項第二号中「仮定給料年額を求めた」とあるのは「仮定給料年額を求め、その年額で別表第一の二の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定給料年額を求め、その年額で別表第一の三の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定給料年額を求めた」と、同項第三号中「仮定給料を求めた」とあるのは「仮定給料を求め、その額で別表第二の二の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定給料を求め、その額で別表第二の三の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定給料を求めた」と読み替えるものとする。
2 次の各号に掲げる年金については、前項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和四十四年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。 ただし、退職年金又は遺族年金については、これらの年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が退職年金を受ける最短年金年限に満たない場合は、この限りでない。 一 退職年金又は障害年金 九万六千円 二 遺族年金 四万八千円
3 前条第五項の規定は、前二項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
4 第一項又は第二項の規定により年金額を改定された年金のうち、退職年金又は遺族年金(妻、子又は孫に係るものを除く。)で六十五歳未満の者に係るものについては、昭和四十四年十二月分(これらの年金を受ける者が同年十一月三十日までに六十五歳に達した場合には、その達した日の属する月分)までは、改定年金額のうちその計算の基礎となつた年金条例職員期間又は旧長期組合員期間に対応する部分の金額と従前の年金額のうちその計算の基礎となつた年金条例職員期間又は旧長期組合員期間に対応する部分の金額との差額の三分の一に相当する金額の支給を停止する。 この場合においては、前条第三項後段の規定を準用する。
5 前各項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等で昭和四十四年九月三十日において現に支給されているものについて準用する。 この場合においては、前条第六項後段の規定を準用する。