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昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令昭和四十二年政令第三百十七号

第2条(準用法律の技術的読替え)

法第一条第六項第一号、第二号又は第三号に掲げる年金について、同項の規定により同条第一項及び第三項から第五項までの規定を準用する場合には、次の表の第一欄に掲げる規定の第二欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第三欄、第四欄又は第五欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 同条第七項の規定により同条第二項から第五項までの規定を準用する場合、法第一条の二第五項の規定により同条第一項から第四項までの規定を準用する場合、法第二条第五項の規定により同条第一項から第四項までの規定を準用する場合、法第二条の二第四項の規定により同条第一項から第三項までの規定を準用する場合、法第二条の三第七項の規定により同条第一項から第六項までの規定を準用する場合、法第二条の四第五項の規定により同条第一項から第四項までの規定を準用する場合、法第二条の五第五項の規定により同条第一項から第四項までの規定を準用する場合、法第二条の六第六項の規定により同条第一項から第五項までの規定を準用する場合、法第二条の七第七項の規定により同条第一項から第六項までの規定を準用する場合、法第三条第四項の規定により同条第一項から第三項までの規定を準用する場合、法第三条の二第三項の規定により同条第一項及び第二項の規定を準用する場合、法第三条の三第三項の規定により同条第一項及び第二項の規定を準用する場合、法第三条の四第三項の規定により同条第一項及び第二項の規定を準用する場合、法第四条第四項の規定により同条第一項から第三項までの規定を準用する場合、法第四条の二第三項の規定により同条第一項及び第二項の規定を準用する場合、法第四条の三第三項の規定により同条第一項及び第二項の規定を準用する場合、法第五条第四項の規定により同条第一項から第三項までの規定を準用する場合、法第五条の二第三項の規定により同条第一項及び第二項の規定を準用する場合並びに法第六条第四項の規定により同条第一項から第三項までの規定を準用する場合も、同様とする。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 法第一条第一項各号列記以外の部分 仮定新法の給料年額 仮定地方公共団体の長の給料年額 仮定警察職員の給料年額 仮定消防組合員の給料年額 仮定退職年金条例の給料年額 仮定地方公共団体の長の退職年金条例の給料年額 仮定警察職員の恩給法の給料年額 仮定消防職員の退職年金条例の給料年額 新法第四十四条第二項若しくは施行法第二条第一項第三十三号又は同項第二十九号若しくは第五十七条第三項 新法第百二条第二項若しくは施行法第二条第一項第四号又は同項第三十号 新法附則第二十条第二項若しくは施行法第二条第一項第四号又は同項第三十八号 施行法第二条第一項第三十四号又は同項第三十一号 給料年額若しくは新法の給料年額又は退職年金条例の給料年額若しくは恩給法の給料年額 地方公共団体の長の給料年額又は地方公共団体の長の退職年金条例の給料年額 警察職員の給料年額又は警察職員の恩給法の給料年額 消防組合員の給料年額又は消防職員の退職年金条例の給料年額 法第一条第一項第一号 仮定新法の給料年額 仮定地方公共団体の長の給料年額 仮定警察職員の給料年額 仮定消防組合員の給料年額 退職 退職(地方公共団体の長(法第一条第六項第一号の地方公共団体の長をいう。以下同じ。)でなくなることを含む。) 退職(警察職員(法第一条第六項第二号の警察職員をいう。以下同じ。)でなくなることを含む。) 退職(消防組合員(法第一条第六項第三号の消防組合員をいう。以下同じ。)でなくなることを含む。) 新法第四十四条第二項 新法第百二条第二項に規定する地方公共団体の長の給料年額 新法附則第二十条第二項に規定する警察職員の給料年額 施行法第二条第一項第三十四号に規定する消防組合員の給料年額 同項 同項(当該地方公共団体の長の給料年額の算定に係る部分に限る。) 同項(当該警察職員の給料年額の算定に係る部分に限る。) 同号 法第一条第一項第二号 仮定退職年金条例の給料年額 仮定地方公共団体の長の退職年金条例の給料年額 仮定警察職員の恩給法の給料年額 仮定消防職員の退職年金条例の給料年額 その者の退職 その者の退職(知事等(施行法第二条第一項第六号に規定する知事等をいう。)又は地方公共団体の長でなくなることを含む。) その者の退職(警察職員でなくなることを含む。) その者の退職(消防職員(施行法第二条第一項第八号に規定する消防職員をいう。)又は消防組合員でなくなることを含む。) 施行法第二条第一項第二十八号に規定する退職当時の給料年額又は恩給法(大正十二年法律第四十八号)に規定する退職当時の俸給年額 施行法第二条第一項第二十八号に規定する退職当時の給料年額 恩給法(大正十二年法律第四十八号)に規定する退職当時の俸給年額 施行法第二条第一項第二十八号に規定する退職当時の給料年額 法第一条第三項 施行法第十一条第一項第一号から第四号まで 施行法第六十八条第一項第一号 施行法第九十条第一項第一号 施行法第百十一条第一項第一号 仮定退職年金条例の給料年額に 仮定地方公共団体の長の退職年金条例の給料年額に 仮定警察職員の恩給法の俸給年額に 仮定消防職員の退職年金条例の給料年額に 2 法第一条第六項第一号、第二号又は第三号に掲げる年金について、法第六条の二第十一項の規定により同条第一項から第十項までの規定を準用する場合には、次の表の第一欄に掲げる規定の第二欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第三欄、第四欄又は第五欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 法第六条の二第一項各号列記以外の部分 退職 退職(地方公共団体の長(法第一条第六項第一号の地方公共団体の長をいう。以下同じ。)でなくなることを含む。以下同じ。) 退職(警察職員(法第一条第六項第二号の警察職員をいう。以下同じ。)でなくなることを含む。以下同じ。) 退職(消防組合員(法第一条第六項第三号の消防組合員をいう。以下同じ。)でなくなることを含む。以下同じ。) 新法第四十四条第二項若しくは施行法第二条第一項第三十三号に規定する給料年額若しくは新法の給料年額(以下「新法の給料年額」という。) 新法第百二条第二項若しくは施行法第二条第一項第四号に規定する地方公共団体の長の給料年額(以下この項において「地方公共団体の長の給料年額」という。) 新法附則第二十条第二項若しくは施行法第二条第一項第四号に規定する警察職員の給料年額(以下この項において「警察職員の給料年額」という。) 施行法第二条第一項第三十四号に規定する消防組合員の給料年額(以下この項において「消防組合員の給料年額」という。) 同条第一項第二十九号若しくは施行法第五十七条第三項に規定する退職年金条例の給料年額若しくは恩給法の給料年額(以下「退職年金条例の給料年額」という。) 同条第一項第三十号に規定する地方公共団体の長の退職年金条例の給料年額(以下この項において「地方公共団体の長の退職年金条例の給料年額」という。) 同条第一項第三十八号に規定する警察職員の恩給法の給料年額(以下この項において「警察職員の恩給法の給料年額」という。) 同条第一項第三十一号に規定する消防職員の退職年金条例の給料年額(以下この項において「消防職員の退職年金条例の給料年額」という。) 法第六条の二第一項第一号 仮定新法の給料年額 仮定地方公共団体の長の給料年額 仮定警察職員の給料年額 仮定消防組合員の給料年額 仮定退職年金条例の給料年額 仮定地方公共団体の長の退職年金条例の給料年額 仮定警察職員の恩給法の給料年額 仮定消防職員の退職年金条例の給料年額 法第六条の二第一項第二号 新法の給料年額 地方公共団体の長の給料年額 警察職員の給料年額 消防組合員の給料年額 退職年金条例の給料年額 地方公共団体の長の退職年金条例の給料年額 警察職員の恩給法の給料年額 消防職員の退職年金条例の給料年額 法第六条の二第二項各号及び第六項各号 組合員期間 地方公共団体の長であつた期間 警察職員であつた期間 消防組合員であつた期間 3 法第一条第六項第一号、第二号又は第三号に掲げる年金について、法第六条の三第十一項の規定により同条第一項から第十項までの規定を準用する場合、法第六条の四第三項の規定により同条第一項及び第二項の規定を準用する場合、法第六条の五第二項の規定により同条第一項の規定を準用する場合、法第六条の六第二項の規定により同条第一項の規定を準用する場合、法第六条の七第四項の規定により同条第一項から第三項までの規定を準用する場合、法第六条の八第三項の規定により同条第一項及び第二項の規定を準用する場合又は法第六条の九第二項の規定により同条第一項の規定を準用する場合には、法第六条の三第一項各号列記以外の部分中次の表の第一欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第二欄、第三欄又は第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 以前の退職 以前の退職(地方公共団体の長(法第一条第六項第一号の地方公共団体の長をいう。以下この項において同じ。)でなくなることを含む。以下第六条の九までにおいて同じ。) 以前の退職(警察職員(法第一条第六項第二号の警察職員をいう。以下この項において同じ。)でなくなることを含む。以下第六条の九までにおいて同じ。) 以前の退職(消防組合員(法第一条第六項第三号の消防組合員をいう。以下この項において同じ。)でなくなることを含む。以下第六条の九までにおいて同じ。) 新法の給料年額 新法第百二条第二項若しくは施行法第二条第一項第四号に規定する地方公共団体の長の給料年額(以下第六条の九までにおいて「新法の給料年額」という。) 新法附則第二十条第二項若しくは施行法第二条第一項第四号に規定する警察職員の給料年額(以下第六条の九までにおいて「新法の給料年額」という。) 施行法第二条第一項第三十四号に規定する消防組合員の給料年額(以下第六条の九までにおいて「新法の給料年額」という。) 退職年金条例の給料年額 同条第一項第三十号に規定する地方公共団体の長の退職年金条例の給料年額(以下第六条の九までにおいて「退職年金条例の給料年額」という。) 同条第一項第三十八号に規定する警察職員の恩給法の給料年額(以下第六条の九までにおいて「退職年金条例の給料年額」という。) 同条第一項第三十一号に規定する消防職員の退職年金条例の給料年額(以下第六条の九までにおいて「退職年金条例の給料年額」という。) 組合員期間 地方公共団体の長であつた期間(以下この条において「組合員期間」という。) 警察職員であつた期間(以下この条において「組合員期間」という。) 消防組合員であつた期間(以下この条において「組合員期間」という。)

この条文が引く先 27

準用 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 第1条 (昭和四十二年度及び昭和四十三年度における地方公務員共済組合の年金の額の改定) 準用 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 第1の2条 (昭和四十四年度における地方公務員共済組合の年金の額の改定) 準用 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 第2条 (昭和四十五年度における地方公務員共済組合の年金の額の改定) 準用 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 第2の2条 (昭和四十六年度における地方公務員共済組合の年金の額の改定) 準用 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 第2の3条 (昭和四十七年度における地方公務員共済組合の年金の額の改定) 準用 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 第2の4条 (昭和四十八年度における昭和四十五年三月以前の地方公務員共済組合の年金の額の改定) 準用 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 第2の5条 (昭和四十九年度における昭和四十五年三月以前の地方公務員共済組合の年金の額の改定) 準用 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 第2の6条 (昭和五十年度における昭和四十五年三月以前の地方公務員共済組合の年金の額の改定) 準用 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 第2の7条 (昭和五十一年度における昭和四十五年三月以前の地方公務員共済組合の年金の額の改定) 準用 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 第3条 (昭和四十八年度における昭和四十五年四月以後の地方公務員共済組合の年金の額の改定) 準用 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 第3の2条 (昭和四十九年度における昭和四十五年四月以後の地方公務員共済組合の年金の額の改定) 準用 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 第3の3条 (昭和五十年度における昭和四十五年四月以後の地方公務員共済組合の年金の額の改定) 準用 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 第3の4条 (昭和五十一年度における昭和四十五年四月以後の地方公務員共済組合の年金の額の改定) 準用 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 第4条 (昭和四十九年度における昭和四十七年四月以後の地方公務員共済組合の年金の額の改定) 準用 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 第4の2条 (昭和五十年度における昭和四十七年四月以後の地方公務員共済組合の年金の額の改定) 準用 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 第4の3条 (昭和五十一年度における昭和四十七年四月以後の地方公務員共済組合の年金の額の改定) 準用 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 第5条 (昭和五十年度における昭和四十八年四月以後の地方公務員共済組合の年金の額の改定) 準用 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 第5の2条 (昭和五十一年度における昭和四十八年四月以後の地方公務員共済組合の年金の額の改定) 準用 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 第6条 (昭和五十一年度における昭和四十九年四月以後の地方公務員共済組合の年金の額の改定) 準用 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 第6の2条 (昭和五十二年度における地方公務員共済組合の年金の額の改定) 準用 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 第6の3条 (昭和五十三年度における地方公務員共済組合の年金の額の改定) 準用 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 第6の4条 (昭和五十四年度における地方公務員共済組合の年金の額の改定) 準用 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 第6の5条 (昭和五十五年度における地方公務員共済組合の年金の額の改定) 準用 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 第6の6条 (昭和五十六年度における地方公務員共済組合の年金の額の改定) 準用 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 第6の7条 (昭和五十七年度における地方公務員共済組合の年金の額の改定) 準用 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 第6の8条 (昭和五十九年度における地方公務員共済組合の年金の額の改定) 準用 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 第6の9条 (昭和六十年度における地方公務員共済組合の年金の額の改定)