昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律昭和四十二年法律第百五号
第4条(昭和四十九年度における昭和四十七年四月以後の地方公務員共済組合の年金の額の改定)
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和四十九年八月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十七年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの間の退職に係るもの(第五項の規定の適用を受けるものを除く。)については、昭和四十九年九月分以後、その額を、当該年金の額(その額につき年金額の最低保障額に関する新法、施行法その他の法律の規定で政令で定めるものの適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつた新法第四十四条第二項若しくは施行法第二条第一項第三十三号又は同項第二十九号若しくは第五十七条第三項若しくは第二条第一項第三十二号に規定する給料年額若しくは新法の給料年額又は退職年金条例の給料年額若しくは恩給法の給料年額若しくは共済法の給料年額(新法第四十四条第二項又は施行法第二条第一項第三十三号に規定する給料年額又は新法の給料年額にあつては、その額が、昭和四十九年改正後の新法第四十四条第二項又は施行法第二条第一項第三十三号の規定がその者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき給料年額を求めた場合におけるその給料年額より少ないときは、当該給料年額)に一・一五三を乗じて得た額(その額のうち新法第四十四条第二項又は施行法第二条第一項第三十三号に規定する給料年額又は新法の給料年額に係るものが二百九十四万円を超える場合には、これらの給料年額については、二百九十四万円)を、それぞれ第一条第一項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
2 第二条の五第二項から第四項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3 第二条の五第二項及び第三項の規定は、地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等で昭和四十九年八月三十一日において現に支給されているもののうち昭和四十八年四月一日以後の退職に係る年金(第五項の規定の適用を受ける年金を除く。)の額の改定について準用する。
4 前三項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等で昭和四十九年八月三十一日において現に支給されているものについて準用する。 この場合においては、第一条第六項後段の規定を準用する。
5 沖縄の退職年金等のうち、昭和四十九年八月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十七年四月一日から同年五月十四日までの間の退職に係るもの並びに沖縄の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等で政令で定めるもののうち、昭和四十九年八月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十七年五月十五日から昭和四十八年三月三十一日までの間の退職に係るもの及び同年四月一日以後の退職に係るものについては、昭和四十九年九月分以後、その額を、前各項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。