昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令昭和四十二年政令第三百十七号
第3条(年金額の最低保障額に関する規定)
法第二条の三第一項第二号及び第十四条の四第一項第二号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる規定とする。 一 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十五号。以下「四十九年法律第九十五号」という。)第二条の規定による改正前の新法第七十八条第二項ただし書、第八十七条第一項ただし書並びに第九十三条第二項及び第三項(これらの規定を同法第八十七条第二項、第百二条第三項、第二百二条及び附則第二十条第三項において準用する場合並びに同法第百六条第一項、第百七条第一項、附則第二十四条及び附則第二十五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 二 四十九年法律第九十五号第三条の規定による改正前の施行法第十三条第二項、第二十九条、第四十一条、第四十二条、第百四十三条の四第二項及び第百四十三条の十五(これらの規定を同法第五十五条第一項、第八十二条第二項、第八十三条第二項、第八十六条、第百三条第二項、第百四条第二項、第百六条、第百十九条第二項、第百二十一条及び第百四十三条の十八において準用する場合並びに同法第七十条、第九十二条及び第百十三条の規定によりその例によることとされる場合を含む。) 三 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十三号)附則第十条第一項 四 昭和四十二年度及び昭和四十三年度における地方公務員等共済組合法の規定による年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第九十三号)附則第六条
2 法第三条第一項及び第四条第一項に規定する政令で定めるものは、前項第一号及び第二号に掲げる規定、法第二条の三第六項において準用する同条第二項から第四項までの規定その他これらに類する規定で自治省令で定めるものとする。
3 法第五条第一項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定その他これらに類する規定で自治省令で定めるものとする。 一 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十三号。以下「五十一年法律第五十三号」という。)第二条の規定による改正前の新法第七十八条第二項ただし書、第八十七条第一項ただし書及び第九十三条の四(これらの規定を同法第七十八条の二第二項、第八十七条第二項後段、第八十七条の二第一項後段及び第二項後段、第百二条第三項、第二百二条並びに附則第二十条第四項において準用する場合並びに同法第百六条第一項、第百七条第一項、附則第二十四条第一項及び附則第二十五条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 二 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十年法律第八十号)第三条の規定による改正前の施行法第十三条第二項、第二十九条、第四十一条、第四十二条、第百四十三条の四第二項及び第百四十三条の十五(これらの規定を同法第五十五条第一項、第八十二条第二項、第八十三条第三項、第八十六条、第百三条第二項、第百四条第三項、第百六条、第百十九条第二項、第百二十一条及び第百四十三条の十八において準用する場合並びに同法第七十条、第九十二条及び第百十三条の規定によりその例によることとされる場合を含む。) 三 法第四条第三項において準用する法第二条の五第二項及び第三項
4 法第六条第一項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定その他これらに類する規定で自治省令で定めるものとする。 一 前項第一号に掲げる規定 二 五十一年法律第五十三号第三条の規定による改正前の施行法第十三条第二項、第二十九条、第四十一条、第四十二条、第百四十三条の四第二項及び第百四十三条の十五(これらの規定を同法第五十五条第一項、第八十二条第二項、第八十三条第三項、第八十六条、第百三条第二項、第百四条第三項、第百六条、第百十九条第二項、第百二十一条及び第百四十三条の十八において準用する場合並びに同法第七十条、第九十二条及び第百十三条の規定によりその例によることとされる場合を含む。) 三 法第五条第三項において準用する法第二条の六第三項及び第四項
5 法第六条の二第一項第二号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定その他これらに類する規定で自治省令で定めるものとする。 一 新法第七十八条第二項ただし書、第八十七条第一項ただし書及び第九十三条の四(これらの規定を新法第七十八条の二第二項、第八十七条第二項後段、第八十七条の二第一項後段及び第二項後段、第百二条第三項、第二百二条並びに附則第二十条第四項において準用する場合並びに新法第百六条第一項、第百七条第一項、附則第二十四条第一項及び附則第二十五条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 二 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第六十五号)第三条の規定による改正前の施行法第十三条第二項、第二十九条、第四十一条、第四十二条、第百四十三条の四第二項及び第百四十三条の十五(これらの規定を同法第五十五条第一項、第八十二条第二項、第八十三条第三項、第八十六条、第百三条第二項、第百四条第三項、第百六条、第百十九条第二項、第百二十一条及び第百四十三条の十八において準用する場合並びに同法第七十条、第九十二条及び第百十三条の規定によりその例によることとされる場合を含む。) 三 法第六条第三項において準用する法第二条の七第二項から第五項まで