昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令昭和四十二年政令第三百十七号
第4の4条(法第六条の二第一項第二号に規定する一般職の職員)
法第六条の二第一項第二号に規定する一般職の職員で政令で定めるものは、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第二項に規定する一般職の職員のうち地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第十六条第一項に規定する教育長以外のものとする。