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昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令昭和四十二年政令第三百十七号

第4条(昭和四十八年度における特定の者の新法年金の額の改定に係る仮定新法等の給料年額に加算する額)

法第二条の四第二項に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。 一 法第二条の四第一項に規定する既裁定年金の額の算定の基礎となつた法第一条第一項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなされた額(以下この条において「仮定新法等の給料年額」という。)が恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第六十号)附則別表の上欄に掲げる恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額(以下この条において「恩給の俸給年額」という。)に合致する場合(次号に掲げる場合を除く。) 仮定新法等の給料年額に合致する恩給の俸給年額の四段階(別表の第一欄に掲げる間に退職をした者に係る場合には、同欄に掲げる退職の時期の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる段階)上位の恩給の俸給年額から当該仮定新法等の給料年額を控除した額 二 仮定新法等の給料年額が百八十七万五千七百円(別表の第一欄に掲げる間に退職をした者に係る場合には、同欄に掲げる退職の時期の区分に応じ、同表の第三欄に掲げる金額)をこえる場合又は十九万七千八百円に満たない場合 仮定新法等の給料年額が百八十七万五千七百円(別表の第一欄に掲げる間に退職をした者に係る場合には、同欄に掲げる退職の時期の区分に応じ、同表の第三欄に掲げる金額)をこえる場合には、当該額に一・一一〇七九(別表の第一欄に掲げる間に退職をした者に係る場合には、同欄に掲げる退職の時期の区分に応じ、同表の第四欄に掲げる率)を、仮定新法等の給料年額が十九万七千八百円に満たない場合には、当該額に一・一〇六六七(別表の第一欄に掲げる間に退職をした者に係る場合には、同欄に掲げる退職の時期の区分に応じ、同表第五欄に掲げる率)をそれぞれ乗じて得た額から当該仮定新法等の給料年額を控除した額 三 前二号に掲げる場合以外の場合 恩給の俸給年額のうち、仮定新法等の給料年額の直近下位の額の四段階(別表の第一欄に掲げる間に退職をした者に係る場合には、同欄に掲げる退職の時期の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる段階。以下この号において同じ。)上位の額をこえ、その額の直近上位の額の四段階上位の額をこえない範囲内において自治省令で定める額から当該仮定新法等の給料年額を控除した額 2 前項の規定は、法第三条第三項において準用する法第二条の四第二項に規定する政令で定める額について準用する。 この場合において、前項中「法第二条の四第一項に規定する既裁定年金の額の算定の基礎となつた法第一条第一項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなされた額(以下この条において「仮定新法等の給料年額」という。)」とあり、又は「仮定新法等の給料年額」とあるのは「法第三条第一項に規定する既裁定年金の額の算定の基礎となつた新法第四十四条第二項若しくは施行法第二条第一項第三十三号又は同項第二十九号若しくは第五十七条第三項若しくは第二条第一項第三十二号に規定する給料年額若しくは新法の給料年額又は退職年金条例の給料年額若しくは恩給法の給料年額若しくは共済法の給料年額」と、「四段階」とあるのは「一段階」と、「百八十七万五千七百円」とあるのは「二百四万八千四百円」と、「一・一一〇七九」とあるのは「一・〇一七一四」と、「一・一〇六六七」とあるのは「一・〇二八三一」と読み替えるものとする。 3 法第二条の四第五項において準用する同条第二項に規定する政令で定める額又は法第三条第四項において準用する同条第三項において準用する法第二条の四第二項に規定する政令で定める額は、それぞれ第一項又は前項の規定に準じて算定した額とする。