昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律昭和四十二年法律第百五号
第6の4条(昭和五十四年度における地方公務員共済組合の年金の額の改定)
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和五十三年三月三十一日以前の退職に係る年金(第四項の規定の適用を受けるものを除く。)で昭和五十四年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ当該各号に掲げる額をそれぞれ新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。 この場合においては、前条第一項後段の規定を準用する。 一 昭和五十二年三月三十一日以前の退職に係る年金 当該年金に係る前条第一項の規定による改定年金額の算定の基礎となつた新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額とみなされた額にその額が別表第八の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えた額(当該改定年金額の算定の基礎となつた退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額とみなされた額が四百七十五万四千二百八十五円以上であるときは、その算定の基礎となつた当該退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額とみなされた額) 二 昭和五十二年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間の退職に係る年金 当該年金の額(その額につき年金額の最低保障に関する新法、施行法その他の法律の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつた新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額(当該退職に係る地方公共団体の給与条例等の給料に関する規定につき昭和五十二年度において改正が行われた場合において、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用を受けなかつた一般職の職員であつた者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)に係る年金については、当該退職の日にその者について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額)にその額が別表第八の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えた額(当該年金の額の算定の基礎となつた又は基準となるべき退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額が四百七十五万四千二百八十五円以上であるときは、その算定の基礎となつた又は基準となるべき当該退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額)
2 第一条第五項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3 前二項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等のうち、昭和五十三年三月三十一日以前の退職に係る年金(次項の規定の適用を受けるものを除く。)で昭和五十四年三月三十一日において現に支給されているものについて準用する。 この場合においては、第一条第六項後段の規定を準用する。
4 沖縄の退職年金等で昭和五十四年三月三十一日において現に支給されているものについては、その額を、前三項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。