昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律昭和四十二年法律第百五号
第3の2条(昭和四十九年度における昭和四十五年四月以後の地方公務員共済組合の年金の額の改定)
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和四十九年八月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十五年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間の退職に係るものについては、昭和四十九年九月分以後、その額を、前条第一項又は第二項の規定による改定年金額の算定の基礎となつた第一条第一項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなされた額(仮定新法の給料年額とみなされた額にあつては、その額が、昭和四十九年改正後の新法第四十四条第二項又は施行法第二条第一項第三十三号の規定がその者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき給料年額を求め、その給料年額を基礎として、前条の規定を適用するものとした場合における仮定新法の給料年額とみなされた額より少ないときは、当該仮定新法の給料年額とみなされた額)に一・一五三(政令で定める者にあつては、政令で定める率を加えた率)を乗じて得た額(その額のうち仮定新法の給料年額に係るものが二百九十四万円を超える場合には、当該給料年額については、二百九十四万円)を、それぞれ第一条第一項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
2 第二条の五第二項から第四項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3 前二項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等のうち、昭和四十九年八月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十五年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間の退職に係るものについて準用する。 この場合においては、第一条第六項後段の規定を準用する。
4 沖縄の退職年金等のうち、昭和四十九年八月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十五年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間の退職に係るものについては、昭和四十九年九月分以後、その額を、前三項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。