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昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令昭和四十二年政令第三百十七号

第4の3条(昭和四十九年度における特定の者の新法年金の額の改定に係る仮定新法等の給料年額に係る特例)

法第三条の二第一項に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる者とし、同項に規定する政令で定める率は、それぞれ当該各号に掲げる率とする。 一 昭和四十五年四月一日から同月三十日までの間に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この条及び第四条の五から第九条の二までにおいて同じ。)をした者(退職の日において昭和四十五年度において改正された給与条例の規定(法第二条の四第一項に規定する新法の規定による退職年金等の額の算定の基礎となる給料に係る地方公共団体の給与に関する条例の規定をいう。次号において同じ。)の適用を受けていた者を除く。次項第二号において同じ。) 〇・一三八 二 昭和四十六年四月一日から同月三十日までの間に退職をした者(退職の日において昭和四十六年度において改正された給与条例の規定の適用を受けていた者を除く。次項第三号において同じ。) 〇・一三五 2 法第七条の二第一項第二号に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる者とし、同項第二号に規定する政令で定める率は、それぞれ当該各号に掲げる率とする。 一 昭和三十七年十二月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間に退職をした者 法別表第五の上欄に掲げる退職をした時期の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率から一・一五三を控除して得た率 二 昭和四十五年四月一日から同月三十日までの間に退職をした者 〇・一三八 三 昭和四十六年四月一日から同月三十日までの間に退職をした者 〇・一三五

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引用 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 第2の4条 (昭和四十八年度における昭和四十五年三月以前の地方公務員共済組合の年金の額の改定) 引用 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 第3の2条 (昭和四十九年度における昭和四十五年四月以後の地方公務員共済組合の年金の額の改定) 引用 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 第7の2条 (昭和四十九年度における昭和四十七年三月以前の通算退職年金の額の改定) 引用 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令 第4の5条 (昭和五十五年度における特定の者の新法年金の額の改定に係る新法の給料年額に係る特例) 引用 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令 第4の6条 (法第六条の七第一項に規定する管理職員に相当する者の範囲) 引用 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令 第5条 (昭和四十七年度における沖縄の共済法の規定による年金の額の改定) 引用 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令 第5の2条 (昭和四十八年度における昭和四十五年三月以前の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定) 引用 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令 第5の3条 (昭和四十九年度における昭和四十五年三月以前の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定) 引用 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令 第5の4条 (昭和五十年度における昭和四十五年三月以前の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定) 引用 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令 第5の5条 (昭和五十一年度における昭和四十五年三月以前の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定) 引用 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令 第6条 (昭和四十八年度における昭和四十五年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定) 引用 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令 第6の2条 (昭和四十九年度における昭和四十五年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定) 引用 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令 第6の3条 (昭和五十年度における昭和四十五年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定) 引用 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令 第6の4条 (昭和五十一年度における昭和四十五年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定) 引用 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令 第7条 (昭和四十九年度における昭和四十七年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定) 引用 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令 第7の2条 (昭和五十年度における昭和四十七年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定) 引用 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令 第7の3条 (昭和五十一年度における昭和四十七年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定) 引用 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令 第8条 (昭和五十年度における昭和四十八年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定) 引用 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令 第8の2条 (昭和五十一年度における昭和四十八年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定) 引用 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令 第9条 (昭和五十一年度における昭和四十九年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定) 引用 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令 第9の2条 (昭和五十二年度における沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)