HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律昭和四十二年法律第百五号

第7の2条(昭和四十九年度における昭和四十七年三月以前の通算退職年金の額の改定)

地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、昭和四十九年八月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十七年三月三十一日以前の退職に係るものについては、昭和四十九年九月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。 一 二十四万円 二 通算退職年金の仮定給料(前条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料(その額が、昭和四十九年改正後の新法第四十四条第二項又は施行法第二条第一項第三十三号の規定がその者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の通算退職年金の額の算定の基準となるべき給料の額を求め、その給料の額を基礎として、前条第一項第二号の規定の例により算定するものとした場合における通算退職年金の仮定給料の額より少ないときは、当該仮定給料)に一・一五三(政令で定める者にあつては、政令で定める率を加えた率)を乗じて得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額 2 前項の場合において、その者に係る第二号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和四十九年九月分以後、その額を、第一号に掲げる金額を第二号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が百分の八十より少ないときは、百分の八十)を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た額に改定する。 一 前項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料を三十で除して得た額に、組合員期間に応じ新法別表第二に定める日数を乗じて得た金額 二 前項に定める通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ昭和五十一年改正前の新法別表第三に定める率を乗じて得た金額 3 新法第八十二条第五項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの一の額に係る年金ごとに前二項の規定の例により算定した額の合算額をもつてこれらの規定に定める通算退職年金の額とする。 4 第一条第五項の規定は、前三項の規定の適用を受ける通算退職年金の額の改定について準用する。 5 前条第五項又は第六項の規定の適用を受ける年金については、昭和四十九年九月分(同項の規定の適用を受ける年金で、その給付事由が同年九月一日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、前各項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。

この条文を準用・引用する条文 25

準用 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 第7の4条 (昭和五十一年度における昭和四十七年三月以前の通算退職年金の額の改定) 準用 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 第8条 (昭和四十九年度における昭和四十七年四月以後の通算退職年金の額の改定) 準用 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 第8の2条 (昭和五十年度における昭和四十七年四月以後の通算退職年金の額の改定) 準用 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 第8の3条 (昭和五十一年度における昭和四十七年四月以後の通算退職年金の額の改定) 準用 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 第9条 (昭和五十年度における昭和四十八年四月以後の通算退職年金の額の改定) 準用 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 第9の2条 (昭和五十一年度における昭和四十八年四月以後の通算退職年金の額の改定) 準用 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 第10条 (昭和五十一年度における昭和四十九年四月以後の通算退職年金の額の改定) 準用 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 第10の2条 (昭和五十二年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定) 準用 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 第10の3条 (昭和五十三年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定) 準用 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 第10の4条 (昭和五十四年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定) 準用 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 第10の5条 (昭和五十五年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定) 準用 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令 第10の2条 (昭和四十九年度における昭和四十七年三月以前の沖縄の共済法の規定による通算退職年金の額の改定) 準用 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令 第10の4条 (昭和五十一年度における昭和四十七年三月以前の沖縄の共済法の規定による通算退職年金の額の改定) 準用 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令 第11条 (昭和四十九年度における昭和四十七年四月以後の沖縄の共済法の規定による通算退職年金の額の改定) 準用 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令 第11の2条 (昭和五十年度における昭和四十七年四月以後の沖縄の共済法の規定による通算退職年金の額の改定) 準用 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令 第11の3条 (昭和五十一年度における昭和四十七年四月以後の沖縄の共済法の規定による通算退職年金の額の改定) 準用 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令 第12条 (昭和五十年度における昭和四十八年四月以後の沖縄の共済法の規定による通算退職年金の額の改定) 準用 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令 第12の2条 (昭和五十一年度における昭和四十八年四月以後の沖縄の共済法の規定による通算退職年金の額の改定) 準用 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令 第13条 (昭和五十一年度における昭和四十九年四月以後の沖縄の共済法の規定による通算退職年金の額の改定) 準用 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令 第13の2条 (昭和五十二年度における沖縄の共済法の規定による通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定) 準用 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令 第13の3条 (昭和五十三年度における沖縄の共済法の規定による通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定) 準用 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令 第13の4条 (昭和五十四年度における沖縄の共済法の規定による通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定) 引用 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 第17条 (政令への委任) 引用 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令 第4の3条 (昭和四十九年度における特定の者の新法年金の額の改定に係る仮定新法等の給料年額に係る特例) 引用 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令 第4の5条 (昭和五十五年度における特定の者の新法年金の額の改定に係る新法の給料年額に係る特例)