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昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令昭和四十二年政令第三百十七号

第10の2条(昭和四十九年度における昭和四十七年三月以前の沖縄の共済法の規定による通算退職年金の額の改定)

法第七条第五項又は第六項の規定の適用を受ける通算退職年金については、昭和四十九年九月分(同項の規定の適用を受ける年金でその給付事由が同年九月一日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。 一 二十四万円 二 通算退職年金の仮定給料(前条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料(その額が、沖縄の給料年額の規定が四十九年改正後の新法第四十四条第二項の規定と同様に改正されたものとみなし、かつ、当該規定がその者の退職の日に施行されていたものとして当該規定又は施行法第二条第一項第三十三号の規定に相当する沖縄の共済法の規定によりその者の通算退職年金の額の算定の基準となるべき沖縄の共済法の規定による給料を求めた場合におけるその給料の額を基礎として、前条第一項第二号の規定の例により算定するものとした場合の通算退職年金の仮定給料より少ないときは、当該通算退職年金の仮定給料の額)に一・一五三(第四条の三第二項第一号に掲げる者に相当する者にあつては、同号に掲げる率を加えた率)を乗じて得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額 2 法第七条の二第二項から第四項までの規定及び前条第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。 この場合において、法第七条の二第二項中「前項の場合」とあるのは「施行令第十条の二第一項の場合」と、「前項第二号」とあるのは「施行令第十条の二第一項第二号」と、「前項に」とあるのは「施行令第十条の二第一項に」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「施行令第十条の二第一項及び同条第二項の規定により読み替えられた前項」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「施行令第十条の二第一項及び同条第二項の規定により読み替えられた前二項」と、前条第三項中「前二項の規定にかかわらず、前二項の規定」とあるのは「第十条の二第一項及び同条第二項の規定により読み替えられた法第七条の二第二項から第四項までの規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。

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なし