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昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律昭和四十二年法律第百五号

第7条(昭和四十八年度における昭和四十七年三月以前の通算退職年金の額の改定)

地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、昭和四十八年十月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十七年三月三十一日以前の退職に係るものについては、昭和四十八年十一月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。 一 二十四万円 二 通算退職年金の仮定給料(当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた新法の給料に十二を乗じて得た額を基礎として、当該通算退職年金を退職年金とみなしてこの法律の規定によりその年金額を改定するものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき新法の給料年額を求め、その給料年額を十二で除して得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額 2 前項の場合において、その者に係る第二号に掲げる金額が第一号に掲げる金額をこえるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和四十八年十一月分以後、その額を、第一号に掲げる金額を第二号に掲げる金額で除して得た割合を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た額に改定する。 一 前項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料を三十で除して得た額に、組合員期間に応じ新法別表第二に定める日数を乗じて得た金額 二 前項に定める通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十三号)第二条の規定による改正前の新法(以下「昭和五十一年改正前の新法」という。)別表第三に定める率を乗じて得た金額 3 新法第八十二条第五項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの一の額に係る年金ごとに前二項の規定の例により算定した額の合算額をもつてこれらの規定に定める通算退職年金の額とする。 4 第一条第五項の規定は、前三項の規定の適用を受ける通算退職年金の額の改定について準用する。 5 施行法第百三十二条の三第一項又は第二項の規定により支給される通算退職年金のうち、昭和四十八年十月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十七年三月三十一日以前の退職に係るものについては、昭和四十八年十一月分以後、その額を、前各項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。 6 施行法第百三十二条の三第二項の規定により支給される通算退職年金のうち、昭和四十七年三月三十一日以前の退職に係る年金で昭和四十八年十一月一日以後給付事由が生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分以後、その額を、第一項から第四項までの規定に準じ政令で定めるところにより改定する。

この条文を準用・引用する条文 6

準用 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令 第10条 (昭和四十八年度における昭和四十七年三月以前の沖縄の共済法の規定による通算退職年金の額の改定) 引用 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 第17条 (政令への委任) 引用 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令 第4の5条 (昭和五十五年度における特定の者の新法年金の額の改定に係る新法の給料年額に係る特例) 引用 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令 第10の2条 (昭和四十九年度における昭和四十七年三月以前の沖縄の共済法の規定による通算退職年金の額の改定) 引用 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令 第10の3条 (昭和五十年度における昭和四十七年三月以前の沖縄の共済法の規定による通算退職年金の額の改定) 引用 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令 第10の4条 (昭和五十一年度における昭和四十七年三月以前の沖縄の共済法の規定による通算退職年金の額の改定)