昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令昭和四十二年政令第三百十七号
第10の3条(昭和五十年度における昭和四十七年三月以前の沖縄の共済法の規定による通算退職年金の額の改定)
法第七条第五項又は第六項の規定の適用を受ける通算退職年金については、昭和五十年八月分(同項の規定の適用を受ける年金でその給付事由が同年八月一日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。 一 二十四万円 二 通算退職年金の仮定給料(前条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料に一・二九三を乗じて得た額(その額が三十一万円を超える場合には、三十一万円)をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
2 法第七条の三第二項、第四項及び第五項の規定並びに第十条第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。 この場合において、法第七条の三第二項中「前項の場合」とあるのは「施行令第十条の三第一項の場合」と、「前項第二号」とあるのは「施行令第十条の三第一項第二号」と、「前項に」とあるのは「施行令第十条の三第一項に」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「施行令第十条の三第一項及び同条第二項の規定により読み替えられた第二項」と、同条第五項中「前各項」とあるのは「施行令第十条の三第一項並びに同条第二項の規定により読み替えられた第二項及び前項」と、第十条第三項中「前二項の規定にかかわらず、前二項の規定」とあるのは「第十条の三第一項並びに同条第二項の規定により読み替えられた法第七条の三第二項、第四項及び第五項の規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。
3 前二項の規定の適用を受ける通算退職年金のうち、昭和五十年十二月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十五年三月三十一日以前の退職に係るものについては、昭和五十一年一月分(その給付事由が同年一月一日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、第一項第二号中「一・二九三」とあるのを「法別表第六の上欄に掲げる退職の時期の区分に応じ同表の当該下欄に掲げる率」と読み替えて、前二項の規定に準じて算定した額に改定する。