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昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律昭和四十二年法律第百五号

第9条(昭和五十年度における昭和四十八年四月以後の通算退職年金の額の改定)

地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、昭和五十年七月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間の退職に係るものについては、昭和五十年八月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。 一 二十四万円 二 通算退職年金の仮定給料(当該通算退職年金の額の算定の基準となつた給料に一・二九三を乗じて得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額 2 第七条の二第二項から第四項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。 この場合において、同条第二項中「前項の場合」とあるのは「第九条第一項の場合」と、「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十年八月分」と、「前項第二号」とあるのは「第九条第一項第二号」と、「前項に」とあるのは「第九条第一項に」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第九条第一項及び同条第二項の規定により読み替えられた前項」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「第九条第一項及び同条第二項の規定により読み替えられた前二項」と読み替えるものとする。 3 沖縄の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金で政令で定めるもののうち、昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間の退職に係るものについては、当該年金のうち、昭和五十年七月三十一日において現に支給されているものにあつては同年八月分以後、同年八月一日以後に給付事由が生じたものにあつてはその事由が生じた日の属する月の翌月分以後、その額を、前二項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。