昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令昭和四十二年政令第三百十七号
第13の2条(昭和五十二年度における沖縄の共済法の規定による通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
法第十条の二第四項に規定する新法の規定による通算退職年金で政令で定めるものは、第十一条第一項に規定する通算退職年金とする。 ただし、一般職の職員であつた者に係る同項に規定する通算退職年金で昭和五十年四月一日から同年五月十四日までの間の退職に係るもののうち、その者の退職の日にその者について昭和五十年度における改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならば同項に規定する通算退職年金に該当しなかつたものを除く。
2 第十条の四第一項、第十一条の三第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第十二条の二第一項又は前条第二項の規定の適用を受ける年金及び前項に規定する通算退職年金のうち昭和五十年四月一日から同年五月十四日までの間の退職に係る年金(以下「沖縄の通算退職年金」という。)で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。 一 三十九万六千円 二 通算退職年金の仮定給料(次のイ又はロに掲げる当該通算退職年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額 イ 昭和五十年三月三十一日以前の退職に係る通算退職年金 当該通算退職年金に係る第十条の四第一項第二号、第十一条の三第一項第二号(同条第四項において準用する場合を含む。)、第十二条の二第一項第二号又は前条第二項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料に一・〇六七を乗じて得た額に二千三百円を十二で除して得た額を加えた額 ロ 昭和五十年四月一日から同年五月十四日までの間の退職に係る通算退職年金 第五条第一項の規定の例により算出した当該通算退職年金の額の算定の基準となつた沖縄の共済法の規定による給料に一・〇六七を乗じて得た額に二千三百円を十二で除して得た額を加えた額
3 法第七条の二第二項から第四項までの規定及び第十条第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。 この場合において、法第七条の二第二項中「前項の場合」とあるのは「施行令第十三条の二第二項の場合」と、「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十二年四月分」と、「前項第二号」とあるのは「施行令第十三条の二第二項第二号」と、「前項に」とあるのは「施行令第十三条の二第二項に」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「施行令第十三条の二第二項及び同条第三項の規定により読み替えられた前項」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「施行令第十三条の二第二項及び同条第三項の規定により読み替えられた前二項」と、第十条第三項中「前二項の規定にかかわらず、前二項の規定」とあるのは「第十三条の二第二項及び同条第三項の規定により読み替えられた法第七条の二第二項から第四項までの規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。
4 沖縄の通算退職年金に係る通算遺族年金で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前二項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。
5 昭和五十二年三月三十一日において第一項ただし書に規定する通算退職年金(当該通算退職年金に係る通算遺族年金を含む。)の支給を受けていた者については、その者を同日において通算退職年金のうち第十一条第一項に規定する通算退職年金に該当するもの以外のもの(当該通算退職年金に係る通算遺族年金を含む。)の支給を受けていた者とみなして、法第十条の二第一項又は第三項の規定を適用する。