昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令昭和四十二年政令第三百十七号
第11条(昭和四十九年度における昭和四十七年四月以後の沖縄の共済法の規定による通算退職年金の額の改定)
法第八条第三項に規定する新法の規定による通算退職年金で政令で定めるものは、沖縄の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金で地方公務員等共済組合法施行令附則第七十二条の七の規定に基づく自治省令の規定によりその額を定められたもののうち、自治省令で定めるものとする。
2 施行法第百三十二条の三第一項又は第二項の規定により支給される通算退職年金で昭和四十七年四月一日から同年五月十四日までの間の退職に係るものについては、昭和四十九年九月分(その給付事由が同年九月一日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。 一 二十四万円 二 通算退職年金の仮定給料(当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた沖縄の共済法の規定による給料に十二を乗じて得た額について第五条第一項の規定の例により算出した額(その額が、沖縄の給料年額の規定が四十九年改正後の新法第四十四条第二項の規定と同様に改正されたものとみなし、かつ、当該沖縄の給料年額の規定がその者の退職の日に施行されていたものとして、当該規定又は施行法第二条第一項第三十三号の規定に相当する沖縄の共済法の規定によるその者の年金額の算定の基準となるべき沖縄の共済法の規定による給料年額について第五条第一項の規定の例により算出した当該年金額の算定の基礎となつた給料年額より少ないときは、当該給料年額)を十二で除して得た額に一・一五三を乗じて得た額(その額が二十四万五千円を超える場合には、二十四万五千円)をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
3 法第七条の二第二項から第四項までの規定及び第十条第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。 この場合において、法第七条の二第二項中「前項の場合」とあるのは「施行令第十一条第二項の場合」と、「前項第二号」とあるのは「施行令第十一条第二項第二号」と、「前項に」とあるのは「施行令第十一条第二項に」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「施行令第十一条第二項及び同条第三項の規定により読み替えられた前項」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「施行令第十一条第二項及び同条第三項の規定により読み替えられた前二項」と、第十条第三項中「前二項の規定にかかわらず、前二項の規定」とあるのは「第十一条第二項及び同条第三項の規定により読み替えられた法第七条の二第二項から第四項までの規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。
4 前二項の規定は、第一項に規定する年金のうち、昭和四十七年五月十五日から昭和四十八年三月三十一日までの間の退職に係るものについて準用する。 この場合において、第二項第二号中「その者の退職の日」とあるのは、「昭和四十七年五月十四日」と読み替えるものとする。