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昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令昭和四十二年政令第三百十七号

第9条(昭和五十一年度における昭和四十九年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)

法第六条第五項に規定する新法の規定による退職年金等で政令で定めるものは、法第二条の四第一項に規定する新法の規定による退職年金等のうち、第七条第一項に規定するものとする。 2 前項に規定する年金(法第一条第六項第一号に掲げる年金を除く。)のうち、昭和五十一年六月三十日において現に支給されている年金で昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの間の退職に係るものについては、昭和五十一年七月分以後、その額を、第五条第一項の規定の例により算出した当該年金の額の算定の基礎となつた給料年額にその額が法別表第七の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(当該算定の基礎となつた給料年額が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる給料年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額)を沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。 3 法第六条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。 4 前二項の規定は、第一項に規定する年金(法第一条第六項第一号に掲げる年金に限る。)のうち、昭和五十一年六月三十日において現に支給されている年金で昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの間の退職に係るものについて準用する。 5 法第六条第三項の規定は、第一項に規定する年金のうち、昭和五十一年六月三十日において現に支給されている年金で昭和五十年四月一日以後の退職に係るものについて準用する。