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昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令昭和四十二年政令第三百十七号

第6の2条(昭和四十九年度における昭和四十五年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)

沖縄の退職年金等のうち、昭和四十九年八月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十五年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間の退職に係るものについては、昭和四十九年九月分以後、その額を、前条の規定により沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額(その額のうち給料年額相当額に係るものが、沖縄の給料年額の規定が四十九年改正後の新法第四十四条第二項の規定と同様に改正されたものとみなし、かつ、当該沖縄の給料年額の規定がその者の退職の日に施行されていたものとして、当該規定又は施行法第二条第一項第三十三号の規定に相当する沖縄の共済法の規定によりその者の年金額の算定の基準となるべき沖縄の共済法の規定による給料年額を求め、その給料年額を基礎として、前条の規定を適用するものとした場合における当該沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額より少ないときは、当該沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額)に一・一五三を乗じて得た額(その額のうち給料年額相当額に係るものが二百九十四万円を超える場合には、当該給料年額相当額に係るものについては、二百九十四万円)を沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。 2 法第三条の二第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。