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昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令昭和四十二年政令第三百十七号

第5の3条(昭和四十九年度における昭和四十五年三月以前の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)

沖縄の退職年金等のうち、昭和四十九年八月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十五年三月三十一日以前の退職に係るものについては、昭和四十九年九月分以後、その額を、前条第一項の規定により沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額(その額のうち新法第四十四条第二項又は施行法第二条第一項第三十三号に規定する給料年額又は新法の給料年額に相当する給料年額(以下「給料年額相当額」という。)に係るものが、四十九年法律第九十五号第二条の規定による改正前の新法第四十四条第二項の規定に相当する沖縄の共済法の規定(以下「沖縄の給料年額の規定」という。)が四十九年法律第九十五号第二条の規定による改正後の新法(以下「四十九年改正後の新法」という。)第四十四条第二項の規定と同様に改正されたものとみなし、かつ、当該沖縄の給料年額の規定がその者の退職の日に施行されていたものとして、当該規定又は施行法第二条第一項第三十三号の規定に相当する沖縄の共済法の規定によりその者の年金額の算定の基準となるべき沖縄の共済法の規定による給料年額を求め、その給料年額を基礎として、前二条の規定を適用するものとした場合における当該沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額より少ないときは、当該沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額)に法別表第五の上欄に掲げる退職の時期の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額(その額のうち給料年額相当額に係るものが二百九十四万円を超える場合には、当該給料年額相当額に係るものについては、二百九十四万円)を沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。 2 法第二条の五第二項から第五項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。