昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律昭和四十二年法律第百五号
第15条(琉球諸島民政府職員期間のある者に係る年金の支給等)
前条の規定は、更新組合員等が昭和四十二年十月一日前に退職し、又は死亡した場合において、昭和四十二年法律第八十三号第三条の規定による改正後の元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十六号。次条において「法律第百五十六号」という。)第十条の二及び施行法の規定を適用するとしたならば、退職年金若しくは遺族年金を新たに支給すべきこととなるとき、又はその者若しくはその遺族の退職年金、減額退職年金、障害年金若しくは遺族年金の額が増加することとなるときについて準用する。