昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律昭和四十二年法律第百五号
第16条
第十四条の規定は、更新組合員等が昭和四十四年十月一日前に退職し、又は死亡した場合において、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第九十一号。以下この条において「昭和四十四年法律第九十一号」という。)第三条の規定による改正後の法律第百五十六号第十条の二及び昭和四十四年法律第九十一号附則第十三条第二項並びに施行法の規定を適用するとしたならば、退職年金、減額退職年金、障害年金若しくは遺族年金を新たに支給すべきこととなるとき、又はその者若しくはその遺族の退職年金、減額退職年金、障害年金若しくは遺族年金の額が増加することとなるときについて準用する。 この場合において、第十四条第一項中「昭和四十二年十月分」とあるのは、「昭和四十四年十月分」と読み替えるものとする。