引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律昭和四十二年法律第百十四号
第3条(特別交付金の支給)
次に掲げる者で、昭和四十二年八月一日(第一号又は第三号の場合において、引揚者の本邦に引き揚げた日又は引揚前死亡者の死亡した日が同年同月二日以後であるときは、それぞれその引き揚げた日又は死亡した日)において日本の国籍を有するものには、特別交付金を支給する。 一 引揚者 二 昭和四十二年七月三十一日以前に死亡した引揚者の遺族 三 引揚前死亡者の遺族
2 特別交付金の支給を受ける権利の認定は、これを受けようとする者の請求に基づいて、総務大臣が行なう。
3 前項の請求は、総務省令で定めるところにより、昭和四十七年三月三十一日(引揚者の本邦に引き揚げた日又は第一項第二号に規定する死亡した引揚者若しくは引揚前死亡者(以下「死亡者」と総称する。)の死亡の事実が判明した日が昭和四十三年四月二日以後であるときは、それぞれその引き揚げた日又は死亡の事実が判明した日から起算して四年を経過する日)までに行なわなければならない。
4 前項の期間内に特別交付金の支給を請求しなかつた者には、特別交付金は、支給しない。