引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行令昭和四十二年政令第二百二十六号
第3条(地方公共団体の長が処理する事務)
法第三条第二項に規定する特別交付金の支給を受ける権利の認定に関する総務大臣の権限に属する事務のうち、昭和二十年八月十五日における本籍地が次の表の上欄に掲げる地域にあつた引揚者(昭和三十二年三月三十一日以前に死亡した引揚者を除く。)に係るものは、それぞれ同表の下欄に掲げる者が行うこととする。 一 本邦(次号に掲げる地域を除く。) 昭和二十年八月十五日における本籍地の都道府県知事 二 法第二条第四項に規定する地域 北海道知事 三 樺太及び千島列島 四 前三号に掲げる地域以外の地域 特別交付金の支給を受けようとする者の居住地の都道府県知事
2 法第三条第二項に規定する特別交付金の支給を受ける権利の認定に関する総務大臣の権限に属する事務のうち、引揚前死亡者及び昭和三十二年三月三十一日以前に死亡した引揚者でその死亡により除籍された当時における本籍地が前項の表の上欄に掲げる地域にあつたものに係るものは、それぞれ同表の下欄に掲げる者(第一号の場合にあつては、同号の下欄中「昭和二十年八月十五日」とあるのを「死亡により除籍された当時」と読み替えた場合の者)が行うこととし、死亡時における本籍地が同表の第二号又は第三号に掲げる地域にあつたこれらの死亡者で除籍されていないものに係るものは、北海道知事が行うこととする。
3 法第十四条第一項から第三項までの規定に基づく総務大臣の権限に属する事務のうち、同条第一項に規定する償還金を受領した者でその居住地が本邦にあるものに係るものは、当該居住地の都道府県知事が行うこととする。