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引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律昭和四十二年法律第百十四号

第11条(差押えの禁止)

特別交付金の支給を受ける権利及び第七条第一項に規定する国債は、差し押えることができない。 ただし、国税滞納処分(その例による処分を含む。)による場合は、この限りでない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし