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引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律昭和四十二年法律第百十四号

第7条(記名国債の交付)

特別交付金は、十年以内に償還すべき記名国債をもつて交付する。 2 前項の規定により交付するため、政府は、必要な金額を限度として国債を発行することができる。 3 前項の規定により発行する国債は、無利子とする。 4 第二項の規定により発行する国債については、政令で定める場合を除くほか、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない。 5 この法律に定めるもののほか、第二項の規定により発行する国債に関し必要な事項は、財務省令で定める。

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なし