引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律昭和四十二年法律第百十四号 第12条(非課税) 特別交付金には、所得税を課さない。 2 第七条第一項に規定する国債を担保とする金銭の貸借に関する書類には、印紙税を課さない。