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通関業法昭和四十二年法律第百二十二号

第7条(関連業務)

通関業者は、通関業務のほか、その関連業務として、通関業者の名称を用いて、他人の依頼に応じ、通関業務に先行し、後続し、その他当該業務に関連する業務を行なうことができる。 ただし、他の法律においてその業務を行なうことが制限されている事項については、この限りでない。

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なし