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通関業法昭和四十二年法律第百二十二号

第18条(料金の掲示)

通関業者は、通関業務(第七条に規定する関連業務を含む。)の料金の額を営業所において依頼者の見やすいように掲示しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし