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石炭鉱業年金基金法
昭和四十二年法律第百三十五号
第4条
(名称の使用制限)
基金でない者は、石炭鉱業年金基金という名称を用いてはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
準用
石炭鉱業年金基金法
第5条
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
引用
石炭鉱業年金基金法
第16条
(坑内員に関する給付)
引用
石炭鉱業年金基金法
第42条
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