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石炭鉱業年金基金法
昭和四十二年法律第百三十五号
第42条
第四条の規定に違反して、石炭鉱業年金基金という名称を用いた者は、十万円以下の過料に処する。
この条文が引く先
1
引用
石炭鉱業年金基金法
第4条
(名称の使用制限)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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