石炭鉱業年金基金法昭和四十二年法律第百三十五号 第27条(責任準備金の積立て) 基金は、政令の定めるところにより、年金たる給付及び一時金たる給付に充てるべき積立金(第三十六条の三において「積立金」という。)を積み立てなければならない。