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石炭鉱業年金基金法昭和四十二年法律第百三十五号

第36の3条(解散時の掛金の一括拠出)

第三十六条の規定により基金が解散する場合において、当該解散する日における積立金の額が、基金が負う坑内員及び坑内員であつた者並びに坑外員及び坑外員であつた者に係る年金たる給付及び一時金たる給付の支給に関する義務その他当該給付の支給に係る事情を考慮して厚生労働省令で定めるところにより算定した額を下回るときは、会員は、当該下回る額を、掛金として一括して拠出しなければならない。