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石炭鉱業年金基金法
昭和四十二年法律第百三十五号
第28条
(資金の運用)
基金の業務上の余裕金の運用は、政令の定めるところにより、安全かつ効率的にしなければならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
石炭鉱業年金基金法
第39条
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