石炭鉱業年金基金法昭和四十二年法律第百三十五号
第39条
次の各号のいずれかに該当する場合においては、その違反行為をした基金の役員を二十万円以下の過料に処する。 一 この法律により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。 二 第四章に規定する事業以外の事業を行なつたとき。 三 第二十八条の規定に違反して、業務上の余裕金を運用したとき。 四 第三十条の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 五 第三十二条第一項の規定による命令に違反したとき。