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石炭鉱業年金基金法
昭和四十二年法律第百三十五号
第30条
(報告書の提出)
基金は、厚生労働省令の定めるところにより、その業務についての報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
石炭鉱業年金基金法
第39条
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