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石炭鉱業年金基金法昭和四十二年法律第百三十五号

第41条

次の各号に掲げる場合には、十万円以下の過料に処する。 一 会員が、第三十五条第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 二 坑内員又は坑外員が、第三十五条第二項の規定に違反して、届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は申出をせず、若しくは虚偽の申出をしたとき。 三 戸籍法の規定による死亡の届出義務者が、第三十五条第四項の規定に違反して、届出をしないとき。

この条文を準用・引用する条文 1