石炭鉱業年金基金法昭和四十二年法律第百三十五号
第35条(届出等)
会員は、厚生労働省令の定めるところにより、坑内員(基金が第十八条第一項の事業を行なうときは、坑外員を含む。次項において同じ。)に関する厚生年金保険法第十八条第一項の規定による確認につき同法第二十九条第一項の規定による通知があつた事項その他厚生労働省令で定める事項を基金に届け出なければならない。
2 坑内員は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働省令で定める事項を基金に届け出、又は会員に申し出なければならない。
3 受給権者は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働省令で定める事項を基金に届け出なければならない。
4 受給権者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者は、十日以内に、その旨を基金に届け出なければならない。