石炭鉱業年金基金法施行規則昭和四十二年厚生省令第四十一号 第12条(死亡の届出) 法第三十五条第四項の規定による死亡の届出は、死亡した受給権者の氏名及び性別を記載した届書に、受給権者の死亡を証する書類を添えて基金に提出することによつて行なうものとする。