液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律昭和四十二年法律第百四十九号
第48条(表示)
届出事業者(特定輸入事業者である者を除く。)は、その届出に係る型式の液化石油ガス器具等の第四十六条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に対する適合性について、同条第二項(特定液化石油ガス器具等の場合にあつては、同項及び前条第一項)の規定による義務を履行したときは、当該液化石油ガス器具等に経済産業省令で定める方式による表示を付することができる。
2 特定輸入事業者である届出事業者は、その届出に係る型式の液化石油ガス器具等の第四十六条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に対する適合性について、同条第二項及び第三項前段(特定液化石油ガス器具等の場合にあつては、同条第二項及び第三項前段並びに前条第一項及び第三項前段)の規定による義務を履行し、かつ、その国内管理人が第四十六条第三項後段(特定液化石油ガス器具等の場合にあつては、同項後段及び前条第三項後段)の規定による義務を履行していることを確認したときは、当該液化石油ガス器具等に前項の経済産業省令で定める方式による表示を付することができる。