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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律昭和四十二年法律第百四十九号

第40条(表示の制限)

次条の規定による届出をした者(以下「届出事業者」という。)が同条の規定による届出に係る型式(以下単に「届出に係る型式」という。)の液化石油ガス器具等について第四十八条の規定により表示を付する場合でなければ、何人も、液化石油ガス器具等に同条第一項の経済産業省令で定める方式による表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。