液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律昭和四十二年法律第百四十九号 第96条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第三十九条第一項又は第四十条の規定に違反したとき。 二 第五十条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定による禁止に違反したとき。 三 第六十一条の規定による業務の停止の命令に違反したとき。 四 第六十五条の規定による命令に違反したとき。