HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律昭和四十二年法律第百四十九号

第103条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。 一 第九十六条第二号又は第四号 一億円以下の罰金刑 二 第九十六条第一号若しくは第三号、第九十六条の二、第九十八条又は第九十九条から第百一条まで 各本条の罰金刑

この条文を準用・引用する条文 0

なし