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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
昭和四十二年法律第百四十九号
第99条
第十三条第二項の規定による命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
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引用
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
第13条
(規格に適合しない液化石油ガスの販売の禁止等)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
第103条
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