液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律昭和四十二年法律第百四十九号
第98条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 削除 二 第十一条、第十九条第一項、第二十一条第一項、第三十七条の三第一項(第三十七条の四第四項において準用する場合を含む。)又は第三十七条の六第一項の規定に違反したとき。 三 第三十六条第一項の許可を受けないで貯蔵施設又は特定供給設備を設置したとき。 四 第三十七条の二第一項の規定に違反して貯蔵施設の位置、構造若しくは設備又は特定供給設備の位置、構造、設備若しくは装置を変更したとき。 五 第三十七条の四第一項の許可を受けないで供給設備に液化石油ガスを充塡したとき。 六 第三十七条の四第三項において準用する第三十七条の二第一項の規定に違反して充てん設備の第三十七条の四第一項の経済産業省令で定める所在地、構造、設備又は装置を変更したとき。